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~ 税理士顧問契約書 ~ |
委嘱者と税理士は本書面をもって合意するところにより税理士顧問契約を締結します。 |
平成 年 月 日 |
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委嘱者(以下甲という)
受託者(以下乙という) |
税理士法人 明 和 会 計
代表社員 紙透 大 |
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第1条(業務の内容)関係
1)記帳代行(帳簿の作成)
□伝票 □現金出納帳 □仕訳帳 □元帳
□銀行帳 □売掛帳 □買掛帳
2)決算処理(決算書の作成)
□貸借対照表 □損益計算書 □付属明細書 □月次決算
3)税務書類作成(税務申告書の作成)
□法人税(平成 年 月 日終了事業年度分から)
□消費税
□地方税
□事業所税
□償却資産税
□事業概況説明書
4)申告業務(税務申告書の提出)
□法人税 □消費税 □地方税
□事業所税 □償却資産税
5)源泉税関係の処理
□給与所得の源泉税額の計算
□給与所得の年末調整
□給与支払報告・法定調書の作成
□社会保険料の算定
6)税務調査(法人税、消費税、源泉税)
□調査の立会
□税務署との折衝
7)その他
□役所、銀行などへの提出書類の作成
□銀行などへの業務内容の説明
□会計ソフトの導入についての指導
□売掛金管理ソフト、給与計算ソフトの導入 第2条(会社への訪問)関係
職員又は税理士による定例の訪問の有無
会社でやるべきことを理解されるまで常時、慣れてからは ヶ月に1度訪問、緊急時にはすぐ対応する。 第3条(税理士報酬)関係
月額
□顧問料 円 (消費税込み)
年額
□決算(申告)時に 円 (消費税込み)
□年末調整時に 無料
□償却資産の申告時に 無料
□交際費等の資料せんの作成 無料
日当
□訪問1回について 無料
□税務調査立ち会い 無料
その他
□交通費 無料
□その他(相談、経営指導、資金繰り等) 無料
株式会社日税ビジネスサ-ビスの自動振替システムを利用する
毎月28日または5日に自動落ち
報酬の見直し期間 … 初年度は1年目 |
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業務マニュアル ~ |
税理士法人 明 和 会 計
代表社員 紙透 大 |
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適正で、間違いのない税務業務のための契約条項とマニュアルを作成しました。甲の適正な要望に応えるのが税理士業務ですが、その為には、甲が有している情報を税理士が共有する必要があります。業務遂行の過程において、疑問点、あるいは違和感を感じる事象などが生じた際には、遠慮なく、乙にご質問下さい。
第1条(業務の内容)
税理士は表面記載(チェック)の業務について委嘱を受け、職業専門家として最善の注意をもって委嘱された業務を遂行します。
第2条(会社への訪問)
乙は必要に応じて委嘱者を訪問します。緊急の協議相談が必要となった場合は乙は最優先で対応します。
第3条(資料の提供)
税務申告に必要な次の書類について、甲は、乙が処理するのに必要な充分な日時的な余裕(提出期限の1ヶ月前)をもって乙に提供するものとします。余裕のない処理はミスの原因になりますのでご協力下さい。
1)税務官署から送付された全ての書類。
2)銀行取引の内容などについて税理士が要求した書類。
3)その他、税務申告書を作成するについて必要な書類。
第4条(資料の作成)
入出金の記録、預金や借入の明細、商品棚卸表、売掛残高、買掛残高など、記帳の基礎になる資料は甲が作成するものとします。乙の業務の過程で不正を発見した場合は直ちに甲に報告します。
第5条(事前の報告)
消費税の計算については事前の検討が必要であり、特に、簡易課税の適用を受けている場合は取引の内容に応じての届出の変更が必要になることから、次のような取引を行う場合は、甲は「事前」に取引の内容を乙に報告するものとします。消費税のミスを防ぐためには事前の情報が不可欠ですのでご協力下さい。
1)資産の取得と売却を行う場合
2)売上の激増又は激減を生じさせる事情が発生したとき
第6条(特例などの選択)
減価償却方法や特例の選択など、幾つかの選択肢が認められる処理について、乙は甲と事前の協議をさせていただきますが、一般に選択される手法が決まっている場合や、リスク(事実関係や法律解釈についての不確定要素)を評価して選択する必要がある手法について選択を任された場合は、乙が「自分自身の申告であれば採用する方法」を選択させていただきます。
第7条(申告書類などの検証)
乙は、税務申告書等を税務官署に提出するに先立って、その内容を口頭あるいは書面をもって説明します。
第8条(登記などの処理)
役員変更登記、あるいは各種業法の届出などについては、乙は、必要に応じ、提携している専門家を紹介します。
第9条(契約期間)
契約期間は契約締結日から1年間とします。ただし、当事者から申し出のない限り契約を更新するものとします。契約終了の際には預かり保管中の書類等を委嘱者に返還しますが、税理士が作成して保管している帳票類と税務申告書の控えなどは税理士の所有となります。
第10条(消費税についての届出関係の特約)
多額の設備投資を行う場合などは、消費税についての課税事業者選択届、あるいは簡易課税選択不適用届などを提出した方が有利な結果になる場合があります。しかし、これらの提
出の有利不利の判断は、委嘱者の将来の事業計画によって異なってきますので、税理士は、事業計画についての事前の説明と、消費税の届出の要否について委嘱者から個別の相談を受けない限り、この届出は行いません。
第11条(秘密保持)
乙は、甲の情報を一切、他人に漏洩しません。 |